一般社団法人 日本足の鍼灸学会 定款
平成30年5月30日 作成 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 日本足の鍼灸学会 と称し、英文では、Japan Acupuncture Society of Foot and Ankle (略称 JASFA)と表記する。
(目 的)
第2条 本法人は、外科的要因を含む、足関節及び足の怪我・痛みに対し、鍼灸学的な問診・触診により、足の不調を改善する事を目的とする。
1.学術集会、講演会、研究会等の開催
2.書籍の刊行
3.足の不調改善のための鍼灸学的技術の向上及び知識の共有
4.関連学術団体との研究協力及び連携
5.足の不調改善に必要とされる、サポーター等の開発
6.後進の育成を主とした人材育成
7.足の鍼灸学の進歩発展、及び社会的認知の確立
8.その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、電子公告の方法により行う。
② 当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故をその他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
(社 員)
第6条 当法人は、社員及び賛助会員をもって構成する。
② 社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
③ 賛助会員は、当法人の目的に賛同して入社した個人又は団体とする。
④ その他「会員」の種類及び会費については、社員総会の決議を経て、別途会員規程に定めるものとする。
(入 社)
第7条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第9条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1 社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2 死亡
3 総社員の同意
4 除名
② 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招 集)
第10条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第11条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。ただし、法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除く。
(議 長)
第12条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(書面による議決権の行使等)
第14条 社員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとする。
(議決権の代理行使)
第15条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第17条 当法人の理事の員数は、3名以上とする。
(理事の資格)
第18条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
② 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第19条 当法人の監事の因数は、1名以上とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第20条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第21条 当法人に理事長1人、副理事長1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 理事長は、法人法上の代表理事とする。副理事長は法人法上の業務執行理事とする。
③ 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(招 集)
第24条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第25条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第27条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第29条 理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び出席した監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第32条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第33条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第34条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。(基金の返還手続)
第35条 基金の返還は、社員総会において決議を経て決定する。
第8章 附 則
(設立時の基金の募集)
第36条 当法人は、設立時に次のとおり基金を募集し、その全てを設立時社員が拠出するものとする。
1.募集の払込期日 平成30年6月11日(設立年月日)
2.設立時社員 株式会社大和 井上貴雄
(設立時社員の氏名)
第37条 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
株式会社大和 井上貴雄
(設立時の役員)
第38条 当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時理事 井上貴雄
設立時理事 森本貴義
設立時理事 今井綱志
設立時監事 坂大一雄
(設立時の代表理事)
第39条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 井上貴雄
(最初の事業年度)
第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第41条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人日本足の鍼灸学会を設立のため、設立時社員株式会社大和外1名の定款作成代理人である司法書士坂大一雄は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成30年5月30日